Go To トラベルキャンペーン 8月25日以降の宿泊に関して(8/26追記) (2020年08月26日)

先日より始まっております、「Go To トラベルキャンペーン」について。

(8月24日以前の扱いについては下の方に記載しております)

 

GoToトラベル事務局のホームページ上「宿泊事業者一覧」の京都の部分には「公立学校共済組合嵐山保養所」の記載がありませんが、「公立学校共済組合」として登録が完了していると確認が取れました。

→ 対象の施設として京都の欄に「公立学校共済組合嵐山保養所 花のいえ」としてきちんと記載されました!(9/10追記)

 

<8月26日追記>

ご宿泊のお客様は、観光庁のご案内【GoToトラベル事業をご利用頂く皆様へ】を確認し、遵守下さいますようお願いいたします。

※チェックイン時に、同行者を含めた全てのお客様に対し、検温及び、本人確認を行っております。免許証などの書類をご持参下さい(同行者の方もお持ち下さい)(※PDF内別紙参照)。

 

 

 

《8月25日以降にご宿泊のお客様》

 

【Go To トラベルキャンペーン割引の適用方法】

 

やすらぎの宿予約サイト予約いただき、別途STAYNAVI(ステイナビ)に登録の上、お客様ご自身で割引クーポンを発行していただきます。

予約しただけでは割引適用になりませんのでご注意ください。

詳しくは、こちらのサイトステイナビ「Go Toトラベルキャンペーン利用案内」をご確認下さい。

 

(お電話でご予約の方、すでにご予約済みの方、ステイナビの登録が難しい方は花のいえで代理登録いたします。当日、「Go To トラベル割引申請確認書」にサインをいただきます)

 

 

1、予約

公立学校共済「やすらぎの宿」サイトにて、「【GoToトラベルキャンペーン割引対象】」とついたプランを選び予約して下さい。プラン名に入っていないものは、対象ではありません。

(下記は一例です)

 

 

 

 

 

一番下の方まで入力すると、予約総額の入力枠が出てきます。

「クーポンを本発行する」をクリックすると、以下のようなクーポンが表示されます。

 

 


 

 

 

 

ご不明な点がございましたら、お気軽にお電話下さいませ。

075-861-1545

 

 


《8月24日までにご宿泊のお客様》

8月24日までに宿泊されたお客様には、ご自身で還付申請を行っていただきます。

 

 

9月14日までに、忘れずにご自身で手続きをして頂くようお願いいたします。

 

 

>>GoToトラベル 公式サイトはこちら

 

<事後還付手続きのための必要書類​>

A.事後還付申請書(様式第1号)  ダウンロード(Excelはこちら)(PDFはこちら)

B.支払内訳がわかる書類(支払内訳が記載された領収書、支払内訳書等)

C.宿泊証明書(氏名、宿泊日、宿泊人数などの情報が記載されているもの)

D.口座確認書(旅行者用)(様式第2号) ダウンロード(Excelはこちら)(PDFはこちら)

E.口座番号を確認できる書類(通帳の写し、キャッシュカードの写し等)

F.代表者の住所が確認できる書類(免許証の写し、健康保険証の写し等)

G.同行者居住地証明書(様式第21号)※1名様でご利用の場合は、提出不要です  ダウンロード(Excelはこちら)(PDFはこちら)

 

送付先は、以下のとおりです。

【申請書類送付先】
〒105-0003
東京都港区西新橋1丁目 24−14  西新橋一丁目ビル

Go To トラベル事務局 還付申請係 宛
※送料は各自ご負担をお願いします
※9月14日必着

 

8月14日までにご宿泊の、華やぎプラン以外でご利用のお客様には、還付対象金額が分かる1泊2食のお値段を書いた証明書を改めて8月15日付で郵送しております。ご面倒ですが、そちらも合わせてご提出下さい。